普通車 必要書類のポイント
北海道後志地方(小樽市・倶知安・岩内等)に限定した内容になります。
申請窓口によって対応が違いますので、ご注意ください。
●自動車保管場所証明申請書
・4枚1組です。 自動車保管場所証明申請書(2通)と保管場所標章交付申請書(2通)
・警察署の申請窓口や北海道警察のHPから入手できます。
・「車名、型式、車台番号、自動車の大きさ」は、車検証等を参考に記入します。
北海道の書式ではアルファベットにレ点を入れるようになっておりますが、ない書式でも大丈夫です。
・「使用の本拠の位置」は印鑑証明書通りに書いておけば間違いがありません。
・「保管場所の位置」は地番までになります。「号」や「マンション・アパート名」は記入しません。
・「申請日の日付」は未記入で大丈夫です。
・「申請者」個人は住所、氏名、電話番号を記入します。
法人は会社所在地、会社名・代表者名、電話番号を書きます。
・押印が無くても受理されます。押印する際は4枚全てに押印します。また訂正印も必要ありません。
・「連絡先」は保管場所に問題があったりした場合に連絡先に電話がきますので、個人で出す場合は苗字と日中に電話に出ることができる電話番号を書いておけば良いです。
●自認書または承諾書
・保管場所使用権原疎明書(自認書)(申請者自身の土地を保管場所とする場合)
押印は不要
・保管場所使用承諾書(他人の土地を保管場所とする場合)
アパート等の賃貸であれば、管理会社等に書類を書いてもらいます。押印は不要です。
使用期間は1年くらいが多いです。まれに使用期間内に申請日が含まれていない承諾書が見受けられます。
●所在図・配置図
配置図のポイントは表札・ネームプレートの有無、保管場所は青空か車庫か、入替車両の有無
〇現地調査に関して 申請者の居住確認のため、表札(ネームプレート)があるか、必ず聞かれます。 再調査になる場合もありますので、玄関前やポストに表札(ネームプレート)を表示するようにお伝えいただくか、事前にお知らせいただけますとご対応いたします。 保管場所が青空ではなく車庫・ガレージの場合、中が見える状態まで開けておいていただくか、防犯上の都合で難しい場合は、調査当日に開閉の対応をする必要があります。 |