自認書または承諾書
北海道後志地方(小樽市・余市・倶知安・岩内等)に限定した内容になります。
申請窓口によって対応が違いますので、ご注意ください。
保管場所使用権原疎明書(自認書)
申請者自身の土地を保管場所とする場合はこちらの自認書を使います。
日にちを記入し氏名・住所・電話番号を書きます。押印は不要です。
保管場所使用承諾書(承諾書)
他人の土地を保管場所とする場合にこちらの承諾書を使います。
承諾書は承諾者に書いてもらうことが基本です。
例えば、アパートやマンション等の賃貸であれば、管理会社や大家さん等に書類を書いてもらいます。押印は不要です。
使用期間も本来、承諾者が書く欄になりますが、1年くらいが多いです。まれに使用期間内に申請日が含まれていない承諾書が見受けられます。窓口で指摘された場合、本来、承諾者が書く欄になりますので、その場での訂正を認めない場合があり注意が必要です。
その他、個人の方にはあまり関係がありませんが、会社名義で申請した場合、申請場所の土地が会社の代表者個人名義であれば、自認書ではなく承諾書になります。
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